5月
2009

著作権法学会2009年度研究大会

本日、著作権法学会の大会を聴講してまいりました。
実は、これが初めてだったりします。
もちろん、著作権法又は民法の分野では有名な先生方の発表ですから、お名前は存じ上げているものの、お顔を拝見して自説を展開されるのを間近で見たことはなかったので、その面白いお話の仕方に関心いたしました。
やはり、話す人というのは、聴衆を楽しませてなんぼだと思うので、自分もいつかああなれたらいいなぁと厚かましくも思いながら聴いておりました。
ついでに、頭の中でこれを中国語に翻訳したらどうなるのかなとか考えたりもしました。
プログラムは次の通りでした。

「知的創作物の未保護領域という発想の陥穽について」 北海道大学 田村善之
「パブリシティ権の保護」 神戸大学 井上由里子
「不法行為法と知的財産法の交錯」 神戸大学 窪田充見
「タイプフェイスの保護」 上智大学 駒田泰士
「データベースの保護」 東北大学 蘆立順美
「応用美術の保護」 立教大学 上野達弘

そもそも、人が何かを創作したら、その創作したものを当然に保護しなければならないのか、法はそれを前提としてつくられているのか、という哲学的な問題はあまり普段考えないので、著作権法のあり方を改めて考える、常識を疑ってみるよい機会になりました。

パブリシティ権については、わたくしは日本の事例を中国で紹介したことがあり、そのときに勉強しましたが、そのときは物のパブリシティ権に関して最高裁判決がなかったため、裁判所の異なる判断を紹介したにとどまりました。
実は、そのときの文章を結構引用してくださる中国人学生がいらっしゃいまして、日本語が分からない方は現在の状況を知らないかもしれないわけで、後日談をいつかどこかで書くべきだろうと思いつつ、月日が流れております(^^;

民法の不法行為法と知的財産権の交錯については、クライアントも前に話題にしていたような気がするのですが、最近、そのテーマについてのシンポジウムがもしかすると多いのでしょうか。

わたくしはタイプフェイスについてこれまで深く考えたことはなかったのですが(勉強不足ですみません)、そもそも日本はなぜ、著作権法に明文規定がないのかな…
しかしながら、最近は不正競争法などで規制されることがあるので、今さら何らかの形で立法化されても、現場ではあまり有難味がないのだというような話も出てきて、大変勉強になりました。

そういえば、本日、豚インフルエンザの国内感染が報道されましたね。
著作権法学会でこのようなアナウンスをするのもなんですがと前置きの上、ある関連する法律の学会は開催を中止する可能性もなきにしもあらずなので今後の通知にはご注意くださいとのことでした。
感染拡大しなければよいのですが。
わたくしは明日、北京に戻ります。
たぶん、出ていく方なので、あまり厳しくないのでしょうけど。。。

2月
2009

論文書き

2月中旬頃から真面目に論文を書いていました。
土日は朝から晩までパソコンに向かっていました…
おかげで、冗談抜きで、おしりの皮が剥がれそう…いてて。

一応、提出期限が3月31日なのでまだ時間がありますが、初稿を弁護士に渡して、訳の分からないことを言ってないか、分かりにくいところがないか見てもらってから投稿したいと思っています。

ところで、中国の論文を検索、利用する場合、CNKIという有償の学術文献オンラインサービスを利用すると便利です。
日本でも東方書店が代理していますね。
日本の大学の紀要などもこのようなシステムで利用できればいいのにと思います。
わたくしは大学の教員でもなければ大学院生でもないので、日本の資料収集は少し不便を感じます(もっとも、公立図書館で手に入らないものは、夫にコピーしてもらうという裏ワザが使えるので恵まれていますが)

CNKIとは、中国(大陸)の学術情報を整備統合することにより、中国内外のあらゆる単位の研究機関や研究者がネットワークを利用して、お互いに学術情報を交換・利用しあえるオンライン・システムです。
CNKIプロジェクトは中国社会に「知識のインフラ」を整備するため、北京の清華大学が中心となり構築された、大規模な国家プロジェクトです。

http://www.toho-shoten.co.jp/cnki

社会科学院の場合、法学博士をとるためには、いちおう、全国誌に3本以上論文を掲載しないといけないのでわたくしもがんばって書きました。
どうも刊行物に投稿する際にはここに収録しないでくれと表明しておかないと、収録に同意したことになってしまうケースが多いみたいです。
そもそも自分で投稿したっていうよりも、研究会の席で出版社の人に原稿預けて、OKもらったっていうのばかりなので、気にしていなかった(^^;

遊び半分で自分の論文を探してみました。
他の論文に引用されている件数も分かったりします。
一番最初に書いた論文がなぜか一番ウケているのですが、お気楽に書いたものなので、実に不思議です。
博論のできが一番悪いんじゃないでしょうかね(^^;
いつか、書きなおしたいと本気で思っています。。。

1月
2009

人民法院案例選

1年前のお正月に書いた原稿が「人民法院案例選」最高人民法院中国応用法学研究所編、人民法院出版社に収録されていたようで、先日、最高人民法院応用法学研究所に勤める姐弟子が送ってきてくださいました。
人民法院案例選

内容は日本の判例とは何ぞやから始まって、判例のリサーチ方法の説明なので、日本の法学部生なら誰でも知ってるよね、ってな他愛もない文章なのですが、できる限り中国人のWHYに答えようと試みたという点で工夫したつもりです。
「日本は成文法の国で、判例法の国じゃないのに、なぜ、判例に拘束力がある(ように見える)のよ?」なんていう素朴な疑問に答えてみようかなという意図で書きました。
しかし、これも深くつきつめれば、それこそ本が一冊書けるような大問題なので、わたくしのようなヒヨッコが先人の研究のエッセンスを引用して簡単に説明するのは大変でした。

中国にも判例によく似た「案例」なるものが存在し、便宜上「判例」と訳しますが、厳格に訳そうとすれば困りますね。
日本のような小さな国で、しかも、人と異なった行動をとることにひどく恐れる日本人社会では、似たような事件に似たような判断が下され続けて慣習法が形成されるのに何ら不思議なことはありませんが、これが中国ともなると都市と田舎、北と南、西部と沿岸部、漢民族とXX族で考えが異なるなんて当たり前ですから、日本のような判例が形成されるということは理解しがたいのかもしれません。

わたくしはこれまで日本の法学部出身者にとって当たり前すぎることを中国語で書く機会をいただくたびに、中国語のできる賢い弁護士がこんなにたくさんいるのに、なぜ自分に話をふってくれるのかよくわかりませんでした。もちろん、わたくしはエリート学者、公務員、弁護士と違って比較的書く時間があるし、大層な報酬を請求したりしないし、自分のポリシーに反する内容でなければ喜んで原稿を書くからというのも大きな理由でしょうが、最近思うに、たぶん、通常の日本人又は中国人は、日本か中国のどちらかだけで学士、修士、博士を連続して取得する人が多いのに対して、わたくしは普通に日本の法学部で日本の法律を勉強して、修士課程は日本で中国の法律を勉強して、最終的に博士課程は中国で中国人の先生や学生相手に、中国法の土俵で勝負しても勝ち目がないので、日本法はこうなっているんですということを外国法と対比させながら説明してきたため、中国人は日本のここが、日本人は中国のここが変だと思うツボみたいなもんが、なんとなく分かるからではないかという気もします。
ある意味、奇怪な経歴(短所)は、最大の強み(長所)でもあるということなのでしょうか。

ところで、この解説文の著者名を「荻原有里」とミスプリントされてしまいました。
申し訳ないと思った姐弟子は、人民法院の便せんを使用して、荻原有里は萩原有里の誤りですとの証明書を添えてくださいました。
中国人は「萩(はぎ)」という漢字を一般的には知りません。100%「荻(おぎ)」だと勘違いします。日本人の知人にですら「おぎわらさん」と呼ばれることがあるので「ありさんと呼んでくれ」と言っています。
人によってはどっちだったか自信がなくなるのであえて名前で呼んでくれる人もいます。
有里は「ゆり」ではなく「あり」と読まなければならない厄介な名前なので、困りものなのですが。
知人の中にはわたくしを「ゆり」または「ゆうり」だと思っている人が少なからずいます。
珍しい例では「ゆか」さんだと勘違いしたまま、本気でそう呼びかけ続けてくださった人もいるのですが、きっと前の彼女が「有加」さんとか「有香」さんだったのでしょうね。
パスポートがARIなので今さら、自己の都合で読み変えられないしなぁ。
もっとも自分の名前がある程度認識されれば、誰も校正ミスをしないわけで、そうなるまで頑張り続けるしかないのでしょうね~(笑)

12月
2008

日系企業中国人スタッフ知的財産権研修会

2008年はわたくしにとって「はじめて」のことばかりで、あっという間にすぎてしまったような気がします。
この2008年度、最後の大仕事が「日系企業中国人スタッフ知的財産権研修会」のセミナー講師でした。
しかも、「中国語」で話してくれとの要請です。
題して「日常業務において注意すべき著作権問題」
実は、中国語で講義をするのは初めてでした。
これまでに長く中国語で専門の話をしたのは博士論文の口頭試問くらいでしょうか。

数週間前まで、計算の苦手なわたくしは90分(大学のひとコマくらい)の持ち時間だと勘違いしていて、最近になって、仲のいい弁護士が企画書を見て、「これ持ち時間は75分だよ」と教えてくれました(汗)。

JETRO主催のこのセミナーは、もともと、わたくしの職場である北京天達律師事務所の弁護士に打診してきたものなのですが、あいにく弁護士は忙しくパートナー弁護士が「テーマが著作権だし、参加者は中国人の若いスタッフだから、あなたに向いているかも。いい機会だからやってみない?」とふってくださった有難いお仕事であります。

当初、JETROからいただいた企画書には50名以内の参加者、7割くらいは日本語も分かるスタッフだよと聞いていたのですが、当日は参加者が90余名にもなっていました…
実際、日本語のわかる参加者が何人いらっしゃったのか存じませんが、わたくしが使用する言語はいずれにせよ中国語にはかわりありません。

最終的には開き直って「自分は弁護士じゃないんだし、自分は会社員ではないけど、ある組織の一従業員として、むしろ皆さんとあまり変わらない立場で仕事をしていますよ、そんなわたくしが、ぶつかる著作権問題って、結構、皆さんと同じじゃないでしょうかね」というスタンスでしゃべりました。

やはり残念なのは母語じゃないので、つい、原稿を見てしまうのですよ…
PPTだけを見ながら、アドリブなんかも言える講師に憧れます。
うちのパートナーのZ弁護士なら、母語ではない日本語でもすらすら喋り、セミナーの一つや二つこなします。
そうなれるのはいつのことやら。

思ったより質問が出てきてビックリしました。
やはり、皆、職務著作に興味津津のようです。
日本人より転職が激しいですから、そこらへんをきっちりさせて、新しい職場でも前の著作物を使えるといいなと思うのでしょうね。
実務だとかなり判断が難しいケースもあるので、そういう場合、やはり最初にきちんと契約書をみておく必要があるのでしょうね。

また、著作物の修正についての質問は、本当に深く考える価値のある問題です。
著作権を譲り受けても、著作者人格権は人格権ですから譲りようがありません。
いくら譲渡契約と修正権の許諾契約書で、ある程度の修正等を認める許諾を得ていても、実際、原作の本質を覆すような修正をしたらやはり争いになると思いますので、そこらへん、著作権問題って非常に複雑で、聴衆もそこらへん、気になるらしく、そういう答えに窮する質問されるんですよねぇ。

「いい質問ですね」って思わず言ってしまいました。

特に具体的な事例に関する質問になると、実務はやはり、わたくしは弁護士ではないし、版権局の職員でもないので、一緒に来てくれた弊所のG弁護士にちょっと助けてもらいました。

もっと中国語も専門も勉強しないとなぁ、と来年への決意を新たにしました。
次はもっと聴衆を楽しませてあげないとね。
そのためには、やはり母語レベルの中国語が必要でしょうね(がんばれ>自分、です。)

セミナーの写真

12月
2008

専門違いの友人

昨日、中国社会科学院でお世話になった中国人の友人に会いました。
彼女は日中比較文学専攻者です。

わたくしが社会科学院を受験する際に、修士論文を中国語に訳してもらうのを手伝ってもらったり、初期の論文は彼女に文法チェックをしてもらいました。逆に彼女が日本で講演をした際には、わたくしが中国語の原稿を信じられないようなスピードで日本語にしてあげたという仲です。
そのため、後日その講演集には翻訳者としてわたくしのの名前があがっていて、専門が全然違うので何か変な感じです。
もっとばらすと、そのときの公演のテーマ自体は、文学の範疇ではあるものの、彼女の研究とは離れていたのですが、チャンスは断るわけにはいかぬということで、彼女も必死に勉強したというものでありました。

そういえば、夫の友人S先生もかなり大昔、オーバードクターして無職だった頃、間の抜けた某出版社の編集氏が某分野の専門家である某先生に原稿を依頼すべきところ、誤って同姓同名のS先生に依頼してしまい、法律の範疇ではあるものの、全然違う分野の法律論文を執筆したという経験をお持ちです。(他分野でも書けるというのもすごいですが、誤りにしろ、来た仕事は逃がしてたまるかという根性がすごいです。)

その彼女の博士論文がやっと出版できたというので、頂戴いたしました。
蒋春紅著「日本近世国学思想」
途中で編集者がお亡くなりになったり、ご自身が妊娠出産を経て、ずーっと先延ばしになっていたそうです。
彼女は現在、対外経済貿易大学で先生をしておられます。

ぜ~んぜんたいした協力をしていないのですが(日本の大学の図書館くらいしか所蔵していない資料を自分の資料をさがすついでにコピーをとってあげたぐらいですか…)、後記にわたくしの名前まであったりして、義理堅いなぁと思いました。お名前が挙がっている他の方は皆文学専攻者ですからね(^^;
文学と法律文書の翻訳は性質的に異なり、文学の場合は表現の幅に制約があまりありませんから、それはそれで楽しいのですが。

彼女のお子さんを久しぶりに見て、子どもの成長は早いねぇと思いました。
前に会った時は生後1ヵ月だったから、正直、可愛いのかどうか分からなかったけど、1歳少しの今は喋れるし、歩けるし、愛きょうがあって可愛かったです。

日本よりはマシですが、中国でもやはり女学生が研究職を得るのは不利なことが多く、ついでに言うと学位とる前に結婚しておかないと、同級生同士のカップルを除き、普通は高学歴女性は嫌がられたりするので結構、婚活に苦労するらしいですが、彼女の場合、旦那さんは別に研究者ではないし、教職を得た後、ちゃっかり子どもも授かって、努力した上できちんとチャンスも逃がさずに、すべてを手に入れていくしっかりした女性だと思います。

あぁ、真似できない…

11月
2008

玉石と法律

長文、漢字コードに注意です。
携帯からだと文字化けする可能性もあります。
そして、日頃のわたくしからは想像つかないくらい真剣なので、つまんないかもしれません。
いちおう、これがわたくしの信条なので書いておこうかと。
もしこれが新聞等の投稿記事だったら、匿名でこてんぱんに苛められそうな気がする。

以下はわたくしが中国語で原文を作成して中国人に修正してもらいました。その後自分で日本語に翻訳したものです(日本語で原文を作ってから中国語に翻訳すると語彙の貧困さから両者が感覚的に一致してくれません)だから、いわゆる字面的にはこの翻訳はニュアンスが違うじゃん、っていう箇所があるかもしれませんが、どっちも本人が書いていて、本人の思考パターンでは同じなので大目に見てください。

玉石與法律


萩原有里
2008年11月23日完成

最近買了一隻淺灰青色的翡翠手鐲,明知價值不高,但仍然非常喜歡,不是作為寶石帶著,而是象徵對於初衷的堅持。
最近、淡い灰青色の翡翠の腕輪を買いました。価値はあまり高くないことを承知の上で買ったのですが、とても気に入っています。そもそも宝石として身に付けているわけではなく、初志を忘れないための象徴として身につけているからです。

玉石(Jade)可分「硬玉(Jadeite)」和「軟玉(Nephrite)」,除了在中國,軟玉並沒有經濟上的價值。目前硬玉的主要產地為緬甸,日本也有少許出產,但中國大陸則是完全不產硬玉。十九世紀之後,中國國內買賣的硬玉,都是從緬甸進口而加工的。古代中國的玉器,基本是軟玉。雖然國際上被認定為有價值的「翡翠」就是綠色或者紫色的硬玉,但是在中國,屬於軟玉的和田羊脂玉卻比硬玉貴,質量絕佳的白玉以我的年收入也買不起。很難理解為何日本人偏偏追求綠色硬玉,將硬玉稱為「本翡翠」,即真正的翡翠的意思,甚至有人還把軟玉稱為「假翡翠」。
玉(Jade)はご存じのとおり、硬玉(Jadeite)と軟玉(Nephrite)に分類され、軟玉は中国を除いては経済的な価値はないといわれています。現在、硬玉の主要産地はミャンマーであり、日本でもわずかに産出されますが、中国大陸では産出せず、19世紀以降、中国国内で売買される硬玉は、ほぼミャンマーから輸入され加工されたものだそうです。古代中国の玉器は基本的に軟玉です。国際的に価値があると認められている「翡翠」は緑色又は紫色の硬玉ですが、中国においては軟玉に分類されるホータンの羊脂玉は硬玉よりも高価で、品質の優れた白玉(はくぎょく)はわたくしの年収を投じても手に入れることは不可能です。理解しがたいのは、どうして日本人は緑色の硬玉に執着するのかということです。硬玉を「本翡翠」と呼び(つまり本当の「翡翠」の意)、軟玉を翡翠の偽物呼ばわりする人さえいます。

一位日本玉石收藏愛好者,從來沒有接觸過羊脂玉,他一直認為中國人所說的羊脂玉是白色翡翠,他在紐約找「mutton fat jade(羊脂玉)」時,大家都說「沒有聽說過這種翡翠」,他覺得奇怪,這麼有價的翡翠為何大家不認識,最後去紐約的高級寶石店向老闆請教,老闆冷淡地說「你到底要甚麼? 你明白自己所說的意思嗎?」,接下來老闆给他很大的打擊的一句是「這裡只有最高級的寶石,在紐約沒有人要這樣的廢物!」(參照山川倫央:私家版礦物記「軟玉故事」http://www.ne.jp/asahi/lapis/fluorite/column/jade1fr.html)。雖然羊脂玉是寶貴的玉石,但世界上不少人跟紐約的寶石店老闆一樣,單純地認為「硬玉(Jadeite)是高檔玉石,軟玉(Nephrite)是便宜玉石」,這只是以供應數量和西方美感為準的說法,跟玉石本身的美感毫無關係。實際上,十九世紀以前的中國,硬玉只不過是美麗的石頭,而軟玉不僅是美麗,也是具備「德」的特別玉石。例如和氏璧落入趙惠文王手中,秦昭襄王聞訊,表示願用十五座城池進行交換。古代中國對於軟玉中羊脂玉那樣的白玉特別珍惜,因為產地只限定於和田。到了十九世紀,將硬玉列入了玉石的一種。在滿族統治下的清朝末期,西太后很愛硬玉,硬玉也就在中國國內流行了。雖然唐代人已經認識硬玉的存在,但當時的評估為「不算是真正的玉」,跟現代評估正好相反。
ある日本の玉石愛好家は羊脂玉に触れたことがなく、彼はずっと中国人のいう羊脂玉は「白い翡翠」だと思っていました。ある日、彼はニューヨークで「mutton fat jade(羊脂玉)」を探したのですが、誰もそのような翡翠は聞いたこともないというので、なぜあんなに価値のある翡翠のことを誰も知らないのか不思議に思っていました。そこでニューヨークの高級宝石店の店主に教えを請いに行ったところ、思いがけず冷淡にこう言われました。
「何がほしいって?君は、意味がわかっていて言っているのか。」
そして、店主のとどめの一言はこうでした。
「ここには最高の品質のものしか置いていない。だいたいニューヨークでそんなクズものを欲しがるお客はいない!」
(参照:山川倫央:私家版礦鉱物記「軟玉の話1」http://www.ne.jp/asahi/lapis/fluorite/column/jade1fr.html)
羊脂玉は貴重な玉石なのですが、世界にはニューヨークの宝石店の店主と同様に単純に「硬玉(Jadeite)は高級玉石,軟玉(Nephrite)はクズ石」と思っている方が少なからずいます。これは単に供給量と西洋の美観を基準にしたらそうなったというだけのことであり、玉石そのものの美観とは何ら関係のないことであります。実際、19世紀以前の中国では、硬玉は単に美しいだけの石ころで、軟玉は美しいだけでなく「徳」を備えた特別な石だったのです。例えば、趙の恵文王は、かつて稀代の名玉といわれた和氏の璧を手に入れ、秦の昭王は、十五の城と和氏の壁を交換しようと申し出たと言い伝えられています。古代中国では軟玉のうちでも羊脂玉のような白玉は特に珍重され、その産地もホータンに限られていました。19世に入って硬玉も玉石の一つに加えられるようになりましたが、これは満州族が統治する清朝末期、西太后が翡翠をこよなく愛し、中国国内でも流行したためです。唐代にすでに硬玉の存在は知られていましたが、当時の評価は「真の玉にあらず」とのことで現代の評価と全く正反対でした。

人們對於法律的概念,與對於玉石的認知差不多。法律本身並沒有絕對的價值,隨著社會的發展會變化,更重要的是,我們並沒有義務以歐美為準。自己研究領域為智慧財產法,但這是最後學歷上的分類,我在日本的中國法研究室出身,簡單地說,是屬於跟法理或者比較法較接近的研究領域,即在大家了解的中國法的基礎上,繼續作進一步的研究,例如我導師研究的領域是憲法,師兄弟姐妹的研究領域為民法、行政法、法社會學、古代中國法制史等較廣泛,以中國法學的名可以整理之外,互相沒有直接的聯繫,實際上我導師常說,「沒有一個研究生跟導師一模一樣,真是有趣」。因為我的母校有特色,法學系正式的課程中有一門「中國法」。我是二十歲初次接觸中國法,知道這是跟西方法學不一樣的另一個世界。一般法學系的人只能學沿襲自歐美法的日本現代法律,很多研究生是以第二外國語來選修德語而作歐美法的研究。從事日本刑法研究的老師也曾問過我,「我們跟美國或者德國學習的目的是,參考歐美法律,研究是否可將先進的法律規定納入日本,以便對日本的發展做出貢獻。妳所做的中國法的研究,學習落後的東西,對日本有何意義?」。其實,在日本學中國法律的人不少,但都是為了打官司、合營公司的經營等一些商業上的需要,我能夠理解很多日本人質疑在學術上作中國法研究的意義何在。
人々の法律に対する概念も玉石に対するものと同様であると思います。法律そのものに絶対的な価値はなく、社会の発展にともない変化します。また覚えておきたいのは、わたくし達は欧米の基準に合わせなくてはならない義務を必然的に負っているわけではないということです。わたくしの研究領域は知的財産法ですが、これは最終学歴上の分類に過ぎず、日本では中国法研究室に所属していました。簡単に言えば、基礎法学とか比較法という領域に分類されることが多く、つまり中国法をある程度理解した上で、それぞれ研究を掘り下げるというもので、例えば、わたくしの指導教官は憲法を専門にし、学生はそれぞれ民法、行政法、法社会学、古代中国法制史等を専門にしているというように研究領域は極めて広範囲に及び、中国法学という名の下でひとくくりにできることを除けば、相互に直接的な関係はありません。実際、指導教官もよく「誰ひとりとして自分とまったく同じに成長した学生はいなくて、実に面白いね」と言っていました。わたくしの母校はちょっと変わっていて、法学部の正式課程の中に中国法という講義がありました。わたくしは20歳のときに初めて中国法に触れ、西側の法学とは異なる別世界があることを知りました。通常、法学部生は欧米を踏襲した日本の現代法学を学び、多くの院生が第二外国語としてドイツ語を選択し、欧米法を研究します。日本の刑法研究に従事する教授にこう尋ねられたことがあります。
「我々が米国やドイツに学ぶ目的は欧米の法律を研究して、先進的な法規定を日本に持ち込めるかどうかであり、日本の発展に貢献することにあると思う。あなたのやっている中国法の研究ですが、遅れたものを勉強してどのような意義があるというのでしょうか?」
実際、日本で中国法を学ぶ人は少なくありません。しかし、それは訴訟や合弁会社の経営等ビジネス上の必要性からです。多くの日本人が学術的に中国法の研究を行う意義はどこにあるのかと疑問を抱くであろうことはよく存じています。

日本位於亞洲,立法歷史最早從中國律令制度學習,但適用範圍和實際效果沒那麼大。1868年明治政府建立以前,依據各個地方習慣法或者固有規範進行審理。明治政府之後,除了國家特別法令以外,一般性糾紛仍然按照以前的方式來進行審理。根據1875年太政官佈告103號,「如果沒有法律和習慣法的,應當依據條理進行審理」。當時日本比歐美法律制度落後,日本根本沒有歐美的法律概念,儘管沒有平台,還是納入外國法律要素,結果沒有始終如一。例如日本最早是19世紀初已經開始準備完善「民法典」,1890年頒布了法國式民法的試行法案,可是等不到1893年的正式實施,就陷入無限期延期狀態,原因在於保守的日本人不能接受先進的法國民法,法學界發生了「民法典論爭」。日本廢止法國式民法典之後,重新起草民法,1895年頒布了受德國影響的民法。法國理論和德國理論直到今天,仍在日本民事法中引起內在的邏輯矛盾。
日本はアジアに位置し、立法の歴史として早くは中国の律令制から学びました。しかし、その適用範囲や実際の効果はさほど高くなかったようです。1868年の明治政府の成立前、各地の地方慣習法又は固有の規範によって裁判が行われていました。明治以降、国家の特別法を除き、一般の裁判は従前の方法により審議され、1875年の太政官103号により「法律、慣習法がない場合、条理に基づき審議する」と公布されました。当時の日本は欧米の法律制度に比べて遅れており、日本には欧米式の法律概念が根本的に存在していないのにもかかわらず、土台のないところに外国法の要素を取り入れようとしたのですから、一貫性に欠けました。日本は早くは19世紀初頭に「民法典」の完成に着手し、1890年にフランス式の民法草案を公布したのですが、1893年の正式施行を待たずして無期延期状態に陥り「民法典論争」が繰り広げられました。原因の一つとして、保守的な日本人は先進的なフランスの民法を受け入れ難かったことが挙げられています。日本はフランス式の民法典を放棄した後、新たに民法典を起草し、1895年にドイツの影響を受けた民法を公布しました。フランスの理論とドイツの理論は今日も日本の民事法に内在的なロジック矛盾を引き起こしているといわれています。

由於日本是亞洲發展較早的國家,而且因為二次世界大戰之後,美國曾占領日本,日本受美國的影響較大,例如著作權法中可以看到英美法、法國和德國的要素混在一起,每個條文的來源很複雜。由於地緣的關係,台灣受日本法的影響很深,中國大陸也研究日本法,包括日本法的錯誤做法。法律本身會發生後來居上的效果,因為後來的人可以仔細研究先例的好壞。有些日本人認為日本是歐美國家的得意門生,在法律規範上學得歐美法律的精髓,其他亞洲國家則學得不好,這其實是很大的誤解。法律本身沒有應該如何的模式,每個國家都會根據自己的國情,為體現本國的理想而制定法律,並沒有唯一準確的答案,正如同紫陽花在鹼性土壤和酸性土壤上,分別會開出不同顏色的花,將某個法學概念進入不同地區,結果也會有所不同。
日本はアジアの中でも比較的早期に発展した国であり、第二次世界大戦後、米国の統治下に置かれたことから、米国が日本に与えた影響も大変大きいものがあります。例えば、著作権法には英米法、フランス、ドイツの要素が混在し、各条項の起源も複雑です。地理的な関係により、台湾は日本の影響を大きく受け、中国大陸も日本法を研究しています。これには日本の誤った選択も含まれます。法律そのものは、後から来た者が追い越すという事態が生じ得ます。なぜなら、後から来た者の方が詳細に先例の良し悪しを検討することができるからです。日本人のなかには、日本は欧米の優秀な学生であると考え、法規範的には欧米法の精髄を学び取り、その他のアジア諸国は劣っていると感じている人もいるようですが、これは大きな誤解だと思います。法律そのものには、こうあるべきだというモデルは存在しません。各国は自国の国情に合わせて、自国国民の理想を実現するために法律を制定すればよいわけで、ここに唯一無二の正解があるわけではありません。例えば、アジサイがアルカリ性の土壌と酸性の土壌では異なった色の花を咲かせるように、ある法学概念が異なった地区に入ってくる場合、結果もまた異なることでしょう。

學習一門學問,雖然老師的典範很重要,但也不能忘記師兄弟姐妹,觀察師兄弟姐妹才會發現自己的優點和缺點,而往往是入門徒弟會跟老師一樣厲害。每個國家的法律不同,執法情況不同,這些要素並不代表絕對的優劣價值,我的研究價值就在這裡。我不在乎我的手鐲倒底是硬玉還是軟玉,根據價格來判斷的話,確有兩種可能,但只要我喜歡並適合我即可。
ある学問を修める場合、師匠を模範とすることは大事ですが、兄弟弟子の存在も忘れてはなりません。兄弟弟子を観察することで自己の長所と短所を発見することができます。また、往々にして弟子は師匠と同様に優れているものです。各国の法律は異なり、エンフォースメント状況も異なりますが、これらの要素は絶対的な優劣価値を示すものではありません。ここにわたくしの研究価値があると思っています。ですから、わたくしは自分の腕輪が硬玉であるか軟玉であるかにあまり関心がありません。価格からしてどちらの可能性もあるわけですが、わたくし好みで、わたくしに似合っていれば、それでよいのです。

11月
2008

将来のこと

聞かれて困る質問は、今も昔も変わりません。
「将来、どうするの?」(^^;

どうにかなるものなら、とっくにどうにかしている訳で…
わたくしの場合、中国人弁護士から転職のお誘いを受けることはあっても、日本の組織からお誘いが来ることはこの歳になると全く期待できません…
わたくしのような人材が一人はいると便利であるということと、正式に雇用するということは別問題であり、今、日本の組織は、中国で若い子を現地採用すればすむことですから、わたくしに限らず不安定な待遇で中国で働いている人は年々増え続けていると思います。

もし、若い子が法律学で博士課程に進学したいと言ったとしたら、「よーく考えた方がいいよ」と言うと思います。
そもそも、実力と実績があるのは大前提の上で、強力な運がないとまっとうな就職なんてできないのだから。

ある人はそもそも実力がなく、ある人は実力があっても忙しくてなかなか実績が出せない(あるいは実績を目に見える形で世間に公開しづらい)、そしてある人は実力も実績もあるけど運がない…
この世界で生き残るために必要なのは、一に体力、二に精神力、三番目くらいにやっと知識ってところでしょうか。知識なんて勉強すりゃいいだけで後からどうとでもなるけど、体力がないと精神的に崩れるので勉強のしようもない…

博士課程後期在籍中にだんだん性格が歪んでくる人も少なくないし…(後輩から恐れられる)
博士課程後期在籍中に心の病になる人もたまにいるし…(後輩からああはなりたくないとひそかに思われる)
博士学位取得の学位授与式のその日に死にたいと本気で考え続ける人もいます(わたくしもその一人だったし、後から本当にそう思ったことがあるという人を数人知っています。そもそも学位取得なんてオメデタイ出来事を素直に喜べないということはあまり尋常ではありませんね)

ところで、全く法律には関係ない医学研究者のブログを読んでいて、あることの大切さに今更ながら気付きました。

「したいこと」よりも「すべきこと」と「できること」から始めましょう。
(-研究者が仕事をする上で知っておくべき10の原則-」島岡 要)

http://harvardmedblog.blog90.fc2.com/blog-entry-284.html#trackback

今、自分の立っている場所で、ナンバーワン、オンリーワンになって、この問題だったらお前に聞けば大丈夫と言われるようにならなければ、いずれにせよ、この先誰かが自分を必要としてくれることなんてないのですよね。他人の芝をうらめしそうに見ている暇があったら、自分の庭にそもそもタネをまけってことですか。
何の種をまくか、非常に難しいところではありますが…

ついつい、自分のできないことの克服にばかり目がいってしまったり、とんでもないテーマにはまり込んでしまったりしがちで、時間を無駄にしたり精神を病んだりしますが、効率を考えるのなら自分ができること、得意なことに時間もお金も投資したほうがよく、自分に足りないものはスパッと諦めて誰かに助けてもらえばいいのですよね。
自分のこれまでを振り返って冷静に棚卸して、研究と一定の職業、家族、どれも大事ですから、きちんと戦略を練ろう思います。

10月
2008

日本著作権法中国語翻訳版

タイトルの通り、日本著作権法の中国語翻訳版を別のブログで立ち上げてみました。
http://jp.commentaries.asia/

実は院生時代にほぼ完成していたのですが、どこかに掲載してもらう当てもなくなってしまい、何分、綺麗な中国語を自由自在に書ける訳ではないので、妹弟子に文法チェックをしてもらったものの、妹弟子は日本語も日本法も知らないので、適切なアドバイスをくれたとは言い難く、公開できるレベルじゃないのではないかと思い、ためらっておりました。

今回、少しずつ公開していこうとするものは院生時代に作成したものを台湾バージョンに改ためたものです。
といっても、単純に漢字を簡体字から正体字(いわゆる繁体字)に改めたわけではありません。
同じ中国語でも、台湾法と中国大陸の法律は異なりますから、どっちの背景に合わせて訳語を選択するかは多少、ずれがあります。

綺麗ではない(場合によっては超怪文かもしれない、というか日本法の表現が日本人にとっても怪文だけど)中国語を公開しちゃって、価値があるのかとも思いましたが、あの「台湾著作権法逐条解説」の原作者の章先生が時間を見つけて、英語版を参照しながらぼちぼち綺麗な法律条文になるよう追ってアドバイスするから、できた分からどんどんアップしていけとのお言葉をいただいたので、ついにやってしまいました。

でもね、ここが翻訳のつらいところなんですが、いっぱい時間を費やしても、どんなにいろいろ調べて自分の知識を総動員しても、翻訳はある意味、レベルを問わなければ誰でもできるので(しかも文学と異なって条文の表現は限られる)報われない労働なんですわ。
一応、著作権なんてものが発生しているハズですが、場合によっては勝手に引用しておいても出所を表示してもらえないかもね。
翻訳者の地位はヨーロッパみたく高くないですから。
だからといって、権利放棄はしていませんので、場合によっては法的手段を採りますが…(これまで訴状を書いたことはありませんが、警告状は出したことがあります。)

必要な方が適切に引用してくれれば幸いだと思っています。
この先、これを逐条解説にして、末尾に関連判例も載せちゃったりするのが夢ですね(死ぬまでに完成するのかね?)

こうなんじゃないの、とかって誤字や誤訳やもっと綺麗な表現を教えてくれると嬉しい。
でも、いまだかつて面識のない人がメールで指摘してくれたことはないのよね~
そういう自分も普通は指摘してあげないけど(意地悪なのではなく、組織や会社のウェブはせっかく教えてあげても担当者に伝わらないし、個人ウェブはいろいろ意見を言っている割には、皆匿名なので連絡がつかないだけなのですが。)

ちなみに著作権情報センターでは日本著作権法の英文がウェブで公開されていますね。
紙のものであれば他の外国語への翻訳版もあるはずですが、改正が早いし、誰も割に合わない翻訳などなさらないのが現状のようです。

10月
2008

ロールモデルの不在を嘆くなかれ

駅で何気なく「妹たちへ」日経WOMAN編、日経ビジネス人文庫を買いました。

ビジネス社会で、男性にはあるのに女性には圧倒的に少ないもの―それはああなりたいと思うお手本(ロールモデル)です。
そこで、1998年に日経WOMAN創刊10周年記念として、迷える20代、30代の働く女性たちへ、今を輝くプロフェッショナルな女性先輩が自身の経験を踏まえてヒントやアドバイスを提供するという企画が、「妹たちへ」というリレーエッセイとしてスタートしたそうです。
現在の執筆者は経済評論家の勝間和代さん。
その連載スタートから7年分27人のエッセイが単行本として出版されたのが2005年、そして2008年8月に文庫化されました。

この文庫本を見ても、やはり彼女らは少し雲の上の人ばかりで、普通にその辺を歩いていそうなお手本ではないのですよね…つくづく、隣のお姉ちゃんみたいなお手本はその辺を歩いてはいないものだと感じます。

わたくしがああなりたいと思うお手本として、ごく身近にいる男性なら数人挙げることができます。
でも、やはり歩いてきた道が異なるので、今からそのまま真似るわけにはいかないのですよね。

同様に、若い頃のわたくしのように金も学歴もない普通の女子が、わたくしの生きてきた過程を今からそのまま真似ても、30代後半で同じような結果を引き出せるかどうか疑問です。
反対に、わたくしの20年分の努力をたったの1、2年で成し遂げ、わたくしと同様の結果を引き出せる人も大勢いると思います。

そこで、自分はこの先どうしたものかと常々思っていたのですが、今月の日経WOMANを見たら、答えらしきものにぶつかりました。

「価値観が多様化している時代。ロールモデルはひとりに絞り込む必要はありません。周囲の人たちの『いいな』と思える部分を複合して自分だけのロールモデル像を作ってみて」(日経WOMAN2008年10月号29頁、キャリアナビゲーター前川タカオさん)

それもそうだね…
身近な手本がその辺を歩いていない以上、自分で理想のお姉さまを作り上げるしかないのですね。

一昔前のように、こうすればああなるというような未来予想図は、終身雇用制度が崩壊した現在、男性でも描くのが難しそうな気がします。

夕方、修士時代の指導教官AA先生に電話をしたら、こんなことをおっしゃっておられました。
「師弟関係のあった人のその後を見てみると、自分のコピーみたいな人は全くいないね。面白いことにそれぞれ自分とはまったく違った方向で伸びていったものだから、自分はきちんとした評価をしてあげられないねぇ、そんな能力ないもの」

人が何かを習得するとき当然物まねから入るわけだけど、結局模倣品は模倣品であるように、良質な模倣品も多々あるけれど、実質的に本物以上になれないわけで、ロールモデルの不在を嘆くことは根本的に単なるいいわけかもねという気がしなくもなくなってきました。

明日から、素敵なお兄様、おじ様、お姉さま、おば様の良いとこどりをした理想のお姉さま像を作り上げてみましょうか。

9月
2008

恩師からのお礼のハガキ

「台湾著作権法逐条解説」の献本に際して、いきなりメール便で訳の分からない本だけが送られてきたら困惑するだろうと思ったので、献本する方には事前に挨拶状を送付しました。

そしたら、経済産業調査会のA氏からAA先生からお礼のハガキが来ましたよと連絡をいただき、さっそくスキャニングしたハガキをわたくしに送信してくださいました。

AA先生はわたくしの修士時代の指導教官で、わたくしは先生の退官前の最後の弟子なのです。
AA先生は中国法、比較法、憲法の研究者です。

そもそも今でこそ、中国法は飯のタネになりますが、かつてはマイナーな分野であり、特にビジネスに関係のない公法はもっとマイナーでした。

当時のわたくしは知的財産には全く無縁…ぶっちゃけた話、わたくしは中国の人権と国際人権条約等について修士論文を書いておりまして…
ですから、今でも、仕事に関係ないところでは、著作財産権よりも著作者人格権の方に興味があるような人間だったりします。

AA先生のハガキを読んでいたら、台湾法は日本法を模倣して、中華人民共和国は長い間、台湾を通じて日本法を研究してきているので、そういうつながりを研究するのは非常に面白いかもなぁと改めて思いました。

同じようにドイツ法を継受し、米国の影響を受けても、日本と台湾、中国大陸では、文化が異なるので、同じように法は発達しませんものね。
(こういう研究は知的財産法実務にはなんら役に立たないけど…)

上記はわたくしが修士時代から非常に興味のある問題で、実務とは別に生涯にわたって考え続けたい問題でもあります。