「台湾著作権法逐条解説」の献本に際して、いきなりメール便で訳の分からない本だけが送られてきたら困惑するだろうと思ったので、献本する方には事前に挨拶状を送付しました。
そしたら、経済産業調査会のA氏からAA先生からお礼のハガキが来ましたよと連絡をいただき、さっそくスキャニングしたハガキをわたくしに送信してくださいました。
AA先生はわたくしの修士時代の指導教官で、わたくしは先生の退官前の最後の弟子なのです。
AA先生は中国法、比較法、憲法の研究者です。
そもそも今でこそ、中国法は飯のタネになりますが、かつてはマイナーな分野であり、特にビジネスに関係のない公法はもっとマイナーでした。
当時のわたくしは知的財産には全く無縁…ぶっちゃけた話、わたくしは中国の人権と国際人権条約等について修士論文を書いておりまして…
ですから、今でも、仕事に関係ないところでは、著作財産権よりも著作者人格権の方に興味があるような人間だったりします。
AA先生のハガキを読んでいたら、台湾法は日本法を模倣して、中華人民共和国は長い間、台湾を通じて日本法を研究してきているので、そういうつながりを研究するのは非常に面白いかもなぁと改めて思いました。
同じようにドイツ法を継受し、米国の影響を受けても、日本と台湾、中国大陸では、文化が異なるので、同じように法は発達しませんものね。
(こういう研究は知的財産法実務にはなんら役に立たないけど…)
上記はわたくしが修士時代から非常に興味のある問題で、実務とは別に生涯にわたって考え続けたい問題でもあります。