6月
2009

台湾著作権法逐条解説の修正

改正著作権法が2009年5月13日に公布施行されました。
逐条解説(原文)の執筆も徐々に開始されております。
本日、一応、条文及びとりあえずの解説の翻訳はすべてアップしました。
今後は、解説の充実化に伴う原文加筆に対応して、訳文も追加することになると思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
(昨日の「途中までアップしました」のお知らせは削除しました)

改正ポイントは以下のとおりです。

1. インターネット・サービス・プロバイダの定義の新設(改正法第3条第1項第19号)
2. インターネット・サービス・プロバイダに適用される第6章の1「民事免責事由の共通要件」(改正法第90条の4)
3. 各種インターネット・サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して、著作権法の所定の手続を遵守していた場合、損害賠償責任を負わない。(改正法第90条の5から第90条の8)
4. ホスティングサービスを提供するプロバイダが回復措置を行う際、遵守しなければならない事項。(改正法第90条の9)
5. インターネット・サービス・プロバイダが規定に基づき著作権又は製版権を侵害したとされる情報を削除した場合、そのユーザに対して賠償責任を負わない。(改正法第90条の10)
6. 事実と異なる通知又は回復通知を提出して他人に損害を与えた場合、これにより生じた損害について損害賠償責任を負わなければならない。(改正法第90条の11)
7. 主務官庁に授権して、法規命令により前述の新設・改正条文に関する各実施細則を制定する。(改正法第90条の12)