11月
2008

図書館への寄贈

出版者は本を発行すると、最良かつ完全な状態の出版物を法定の部数分だけ国立国会図書館に納入しなければならないそうです(国立国会図書館法第24条、第25条参照)

日本だと国立国会図書館に納入又は寄贈することになります。
納入する本は必ずしも商業出版物に限られないため、自費出版とかだと個人が寄贈することもありますが、商業出版だと日本の場合、ほとんど事務的に取次から送ることになっているようです。個人の寄贈だと「受け取りました。ありがとうございました」というお礼状みたいなものが送られてくるようです(あくまで未確認情報なのでどういうものなのかは、ご自身でお調べください)。

わたくしの訳書は取次が国立国会図書館に送ったものと思われますので、わたくしの手元に何ら書簡はございません。

で、台湾はどうかといえば…
台湾図書館法によれば、台湾で発行された作品は国家図書館に寄贈しなければならないとのことです。

先般、わたくしが翻訳した「台湾著作権法逐条解説」は台湾で発行されたものではないため、原則として寄贈する必要はありませんが、先日、原作者の章先生が国家図書館で会議があったので、国家図書館の館長に自ら寄贈してきたそうです。

そしたら、お礼状をいただきました。
章先生のご許可をいただいたので公開しちゃいます(台湾の公文書なので章先生のご許可さえいただければ、わたくしが翻訳してネットで公開しても大丈夫)
国家図書館お礼状

謹啓
このたびご寄贈いただいた書籍を拝領いたしました。
貴殿より賜った書籍は登録を経てすみやかに目録を作成し、公衆の閲覧に供するために収蔵いたしました。
このようなご高誼に預かりましたことにつき心より感謝の意を表すため、ここに謹んでお礼申し上げます。
謹白
章忠信専門員 殿
国家図書館

というようなことが書いてあるのですが、本当はものすごい文語調で雅な表現であるため、わたくしごときには美しい日本の古典文学のように翻訳することができません(^^;
雰囲気的には、かなり仰々しいと感じる方もいるかもしれません…
そういう雰囲気、伝えられないなぁ…残念。