5月
2009

居留許可

一般的に外国人が中国で仕事をするに際して、就業許可及び居留許可が必要になると思います。
これは一度手続をしたら、それでよしというものではなく、たとえ転職しなくても毎年、延期が必要になります。
本日、無事にすべての手続を終えました。

まず、自分を雇用している単位(会社等の組織です)の年度検査が無事に終了しなければ、話になりません。
法律事務所の場合、5月から6月、司法部の審査を受けます。

次に労働社会保障局へ行って就業許可の延期申請をします。
このときに、年度検査を通過した後の単位の営業許可証の副本を持参する必要があります。
また、申請書には単位(わたくしの場合は法律事務所)の捺印が必要になります。
(さらに、わたくしの場合、企業に雇われているわけではないので、申請書に司法部の捺印も必要です。)
それから事務所とわたくしの労働契約書も必要です。

次に公安入出国管理局に居留許可の申請をします。
この時も、事務所の営業許可証副本が必要になります。
それから実際に居住しているところの派出所が交付する住宿登記という証明書が必要になります。
居留許可証の延期申請書に事務所の捺印が必要です。

居留許可はだいたい1週間で下りますので、そうしたら、新たらしい就業許可証、居留許可証(パスポートにぺたっと貼られています)の原本及びコピー、賃貸契約書や貸主の身分証の写しを持参のうえ、居住地区の派出所で住宿登記を行います。
このときにくれる「住宿登記証」はその居住地を離れる時や、来年、居留延長をする際に必要になります。

こうしてみますと、いろいろな役所がからみ、役所同士はお互いの事情なんて知ったこっちゃありませんし、雇い主の事情もあり(例えば営業許可証の副本を借りなければならないけれども、自分が必要な時に、事務所自身が様々な事情で必要なこともある)、時間的にキツイので、毎年、憂鬱です。

おかげさまで、何事もなく済んでほっといたしました。
自分自身が、中国の会社の経営者であれば、営業年限などに応じて長期の居留許可がすんなりとれるのかもしれませんが、わたくしに会社を経営する才能なんてないしなぁ。

ところで、わたくしの居留許可は毎年、1日ずつ少なくなっています。
これは、例えばもともとの居留期限が2008年5月31日までだったとすると、更新する際、2009年5月31日までとすることは可能なのですが、手数料は800元になり、30日までだと400元ということだからです。
手数料は自腹だし、いずれにせよ、たったの1日しか違わず、400元余分に払ったとしても1日以上余分にくれることはなく、10年働けば9日少なくなるわけですが、30年も働くことはあるまいと思っているから、400元でいいやってことにしているからです。

どうしてこうなっているのか不思議だったりします。
やはり、雇用の機会はできるだけ自国民に与えて、どうしても外国人を雇う必要がある場合に限り、外国人を雇ってもいいというスタンスだからなのでしょうか…
日本の外国人の就業許可はどうなっているのか、少し気になるところでもあります。